のむら事務所

埼玉県久喜市の社会保険労務士事務所

会社の経営には正しい労務管理が必要です

 労務管理とは一言で言えば”労働者・人材の有効活用”という事です。
”生産性を上げる事”・”利益を上げる事”・”商品を開発し社会に還元する事”等、企業としての目標を達成するために、労働者にやる気を出して働いてもらうことを目的とした人材の活用を意味します。

 労働者の募集、採用、配置、異動、教育訓練、人事考課、昇進、昇給、賃金、労働時間管理等、退職に至るまでの一連の流れを適正に管理する事です。

 現在では、それにプラスしてより労働基準法を軸とした各種労働法規の正しい知識を基に、適正な対応・指針、そして法令遵守(コンプライアンス)を行う事を目的とした労務管理を行うことが求められています。 
例えば、一番簡単で理解しやすい労働時間ひとつを取ってみても様々な法的な拘束があります。

 労働基準法には”休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない・1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない”と定めています(法定労働時間)。
 しかし、この法定労働時間はあくまでも”最低条件”であり、事業場ごとに実際の労働時間について就業規則などで定める必要があります。これに違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
 また、この法定労働時間を超えて労働させるためには、あらかじめ時間外労働についての労使協定(36協定)を結び、所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
 さらに、時間外労働をさせた場合には、使用者はその分の割増賃金を支払うことが必要があります。

 すでに残業代の未払い問題は社会的な問題となっていて、多くの裁判が各地でおこされています。

”知らなかったでは済まされない”のです。

 労働問題は気をつけていても起こりうるものです。ただ未然に防ぐ準備をしていれば、その可能性はまちがいなく低くなります。また例え発生しても、大きな事態になる前に事態を収集できるでしょう。

 そのために大事なのは、社会保険労務士の豊富な労働法規の知識と事業主の冷静な判断が必要になっています。

労働問題を未然に防ぐのは社会保険労務士の仕事です

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